「確定申告」の「医療費控除」について
2019年02月13日
思った以上にかかることの多い医療費。確定申告することで、還付をうけることができます。ざっくり言うと昨年の医療費が10万円を超えた方は、「医療控除」の申告で還付がされます。但し、「医療費控除」は自身で確定申告する必要があります。また、10万円を超えた医療費が全額控除されるわけではありません。
まず、医療費控除に含まれる医療費は、医療機関に直接支払った費用の他、「治療目的」で購入した市販の風邪薬代。「治療目的」で通院した際の交通費(電車・バス代)。またレーシックやインプラントも「治療目的」であれば、医療費控除の対象になります。
一方、「予防・健康増進・美容等にかかる費用」は医療費に含まれないので、健康診断・予防接種・ビタミン剤の購入・美容目的のインプラント等は、原則として対象外です。
税金を納める本人自身、配偶者「生計を一にする人」のために支払った医療費について、以下の計算式で算出し、「医療費控除」として所得金額から差し引くことができます。
医療費控除の対象=(実際に支った医療費の合計)
-(保険金などで補填される金額)
-10万円(又は、総所得金額が200万円未満の場合、総所得額の5%)
※ 保険金などで補填される金額とは、加入している生命保険会社から受け取った保険金
高額療養費からの補填分、家族療養費、出産一時金など払い戻された、支払われた金額をいいます。「医療費控除」は過去5年までさかのぼって申告できます。もしかしたら、と思い当たる方は一度確認してみてはいかがでしょうか。さらに、おまけ療費控除を申告すると住民税の納税額を見直せる。医療費控除を申告すると、所得控除を受けることができます。所得控除を受けると所得が少なく見積もられるので、所得税を納める額が少なくなります。所得税と住民税は対比していることから、所得税の納税額が少ないと住民税も併せて少なくなります。医療費控除を正しく申告することで、納税額を見直すことができるのです。